直審(法)38(例規)
直審(所)22
昭和42年4月25日

国税局長 殿

国税庁長官

標題については、下記により取り扱うこととしたから了知されたい。

(趣旨)
内航海運企業の自立体制を確立することを目的とし、昭和41年5月10日に閣議決定された「内航海運対策要綱」に基づく政府施策の一環として、過剰船腹を調整するため日本内航海運組合総連合会(以下「総連合会」という。)が実施する共同係船にかかる税法上の取扱いを定めたものである。

(係船船舶の減価償却)

1 海運組合の組合員である法人または個人(以下「組合員」という。)が、総連合会において定めた船腹調整(係船)規程第4条に基づき初年度(昭和42年3月15日〜4月14日より原則として向う1年間)にかかるものとして係船した船舶については、当該係船期間中も減価償却資産として取り扱うものとする。

(組合員が負担する納付金)

2 共同係船にかかる所要資金に充てるため、稼動船舶を有する組合員が分担きょ出する納付金については、そのきょ出した日の属する事業年度または年分の損金の額または必要経費に算入する。

(総連合会における未使用の納付金の仮受経理)

3 総連合会は、各事業年度において組合員からきょ出を受けた納付金が当該納付金をもって充てるべき係船にかかる経費の額をこえる場合には、そのこえる額を翌事業年度の係船にかかる経費に充てるため仮受金として経理することができるものとする。