直審(法)27(例規)
直審(所)13
昭和42年4月1日

国税局長 殿

国税庁長官

米穀卸売販売業者(以下「卸売業者」という。)が政府所有の米穀の売渡しを受けるにあたり、米穀流通の近代化合理化の資金に充てるため財団法人全国米穀配給協会に拠出する近代化経費の額は、その売渡しを受けた米穀の取得価額に算入することに取り扱うこととしたから、これによられたい。
 なお、卸売業者がこの通達の日付の日の属する事業年度または年(以下「通達年度」という。)前の事業年度または年中に拠出した近代化経費の額を米穀の取得価額に算入しないで損金の額または必要経費に算入している場合においては、その拠出した金額のうち当該拠出した事業年度または年中に売渡しを受けた米穀で通達年度終了の日において有するものに対応する金額は、通達年度においてその取得価額に算入するものとする。

(理由)
食糧庁においては、米穀流通の近代化合理化を図るため、新たに財団法人全国米穀配給協会を設立し近代化等の事業を行なわせることとし、これに要する費用は昭和41年度から卸売業者が拠出することとしたので、当該拠出金の取扱いを定めたものである。