直法1―248
昭和33年12月26日

国税局長 殿

国税庁長官

  法人税法第9条の6による利益の配当等の益金不算入額を計算する場合における利益の配当等の金額から控除する負債利子の額の計算に関する取扱については、昭和33年11月10日付直法1―204・徴徴3―126「改正法人税法(昭和33年3月改正)等の施行に伴う法人税の取扱について」通達(以下「改正法通達」という。)により定めたところであるが、証券業を営む法人の証券業務に関連する負債利子の額の計算に関する具体的取扱について下記のとおり定めたから、上記通達によるほか、これにより取り扱われたい。
 なお、証券業を営む法人の利益の配当等の額からの負債利子の額の控除について、日本証券業協会連合会から各証券業協会あてに別紙写のとおり通知されているから参考にされたい。

(総資産の帳簿価額に含まれない金額)

1 法人税法施行細則(以下「細則」という。)第2条の5第1項に規定する総資産の帳簿価額には、証券取引法の証券業者に関する省令(昭和28年大蔵省令第96号)に規定する営業報告書様式の貸借対照表の信用売証券、受入保証金(信用取引保証金、発行日取引保証金及び預り保証金をいう。)の代用有価証券、借入有価証券及び預り有価証券の帳簿価額は含まないものとする。

(信用取引による逆日歩等)

2 信用取引による逆日歩は細則第2条の5第2項第2号に規定する特定利子として取り扱うものとするが、借入有価証券に対する借入料は支払利子に該当しないものとする。この場合における信用取引による逆日歩の元本たる負債は、顧客からの借残高又は信用売証券に含まれるのであるが、当該負債の帳簿価額は、1及び「改正法通達」の下記「16((信用取引による支払日歩の元本たる負債の意義))」により総資産の帳簿価額から控除することとなるから二重に控除しないことに留意する。


別紙

日証連第153号
昭和33年11月18日

各証券業協会

日本証券業協会連合会

 既に御通知申し上げました通り、受取配当金益金不算入に関する税法の規定(法人税法第9条の6、同法施行規則第18条の5、同法施行細則第2条の5)が改正され、本年9月決算事業年度から、改正法によつて益金不算入額を計算することとなつております。
 法人税法施行細則第2条の5第1項第2号による受取配当金益金不算入額の算定(利益の配当等と負債利子の紐付対応関係が明らかでない銘柄のある場合の按分方式による計算)に関しては、下記のような取扱をすることになりましたので参考までにお知らせいたします。
 尚国税庁においては、この取扱方を各国税局に通知する由でありますから念のため。
 又、参考用として「受取配当金益金不算入額計算の基礎資料」を同封申上げます。

1 総資産価額から控除すべき特定利子の元本たる負債等の額

次の負債等の科目の金額の合計額
貸借取引借入金(取引所非会員業者は、信用取引借入金)
顧客から借残高
信用売証券
受入保証金代用有価証券(信用取引保証金、発行日取引保証金及び預り保証金の代用有価証券の合計額)
借入有価証券
借入金中返済期限が5年以上の金融機関からの証書借入金
再評価積立金の残高と既に資本に組入れた再評価積立金額の合計額

(注) 「預り有価証券」の科目は現在使用されていないが、このようないわゆる対照勘定があれば、その金額も総資産価額から控除することになる。

2 特定利子

 信用取引による支払日歩及び品借料並びに5年以上の証書借入金に対する支払利子をいう。
 なお、借入有価証券に対する品借料は支払利子ではないものとして取り扱われている。

3 証券投資信託の受益証券に係る収益分配金に対応する負債利子の計算

(イ) 証券投資信託の収益分配金中配当金相当額は、昭和33年3月31日以前に分配を受けるべき金額については、収益分配金の3分の2相当額、4月1日以後分配を受けるべきものについては、2分の1相当額であるが、この配当金相当額から控除すべき負債利子の計算を行う場合には、按分方式中配当金相当額(同封「受取配当金益金不算入額計算の基礎資料」のBの算式分子の証券投資信託の収益分配金)は、新法の規定によつて計算した金額(収益分配金の2分の1相当額)によるものとする。

(ロ) 受取配当金から控除すべき負債利子は、一応株式等と受益証券とに対応する分をそれぞれ別に算出するが、控除に当つては、これらの合計額を受取配当金の合計額から控除するものとする。たとえば、証券投資信託の収益分配金について、その元本取得のための負債利子の額が、配当金相当額よりも多い場合には、その多い部分の金額は、株式等の受取配当金から差し引くことになるので、受取配当金の益金不算入規定の適用を受けようとする場合は、株式等についてのみその計算を行うことなく、証券投資信託の受益証券を所有する場合は、これについても必ず計算すること。

受取配当金益金不算入額計算の基礎資料(略)