直法1―121
直所1―73
間酒1―146
昭和32年7月17日

国税局長 殿

国税庁長官

酒類製造業者が、原料用アルコールの購入に伴つて収入するリベート等に対する法人税及び所得税の取扱については、下記により取り扱うこととしたから、今後処理するものから、これによられたい。

(酒類製造業者が収入したリベート等の益金又は総収入金額への算入時期)

一 酒類製造業者が、アルコール製造業者から購入する原料用アルコールの購入に伴い、アルコール製造業者から収入したリベートの金額は、次のいずれかに掲げる日の属する事業年度又は年分の益金又は総収入金額に算入するものとすること。

1 当該購入契約が、酒類製造業者とアルコール製造業者との間に締結されているものについては、アルコール製造業者からその支給額の通知を受けた日(その支給を受けた日が支給額の通知を受けた日前であるときは、その支給を受けた日)

2 当該購入契約が、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。以下「酒団法」という。)の規定による酒造組合及びその他の団体(以下「酒造団体」という。)とアルコール製造業者との間に締結されているため、酒造団体を通じて収入した金額については、原則として、当該酒造団体が、当該リベートに相当する金額を分配することとした日(分配することとした日が明らかでないときは、その支給額の通知を受けた日)

(酒造団体が収入したあつせん手数料等の取扱)

ニ 酒造団体(法人格のないものを除く。以下ニから四までにおいて同じ。)が、その構成員である酒類製造業者に係る原料用アルコールの購入のあつ旋(あつ旋に代えて酒造団体が自己の名においてする購入を含む。以下5において同じ。)に伴い、アルコール製造業者から収入したあつ旋手数料又はリベートの金額は、アルコール製造業者からその支給額の通知を受けた日(その支給を受けた日が支給額の通知を受けた日前であるときは、その支給を受けた日)の属する事業年度の益金に算入するものとすること。

(酒造団体が酒類製造業者に分配した金額の取扱)

三 酒造団体が、アルコール製造業者から収入したあつ旋手数料又はリベートの全部又は一部に相当する金額を、その構成員である酒類製造業者に対してその原料用アルコールの購入量等に応じて分配したときは、当該分配の日(当該分配の日前に分配すべき金額を通知しているときは、その通知の日)の属する事業年度の損金に算入するものとすること。但し、その分配した金額の全部又は一部を当該分配した金額におおむね比例して特別賦課金等として徴収したため、実質的に当該金額の分配がなかつたと認められるときは、当該分配は当初からなかつたものとすること。

(酒造団体が収入したリベート等を借入金等として処理した金額の取扱)

四 酒造団体が、収入したあつ旋手数料又はリベートの全部又は一部を、その構成員である酒類製造業者が購入した原料用アルコールの購入量等に応じて、当該酒類製造業者に帰属させたものとして、当該酒類製造業者からの借入金又は預り金等として処理することとしたときは、当該借入金又は預り金等として処理することとした日において、これを分配したものとすること。この場合においては、三の但書を準用するものとすること。

(酒造団体の収益事業)

五 酒造団体が行う酒類の原材料の購入のあつ旋又は資金の借入れのあつ旋等の業務は、法人税法施行規則第1条の3に掲げる「17 周旋業」に該当することに留意すること。
 なお、上記の場合において、当該酒造団体に法人格がないときは、当該あつ旋手数料又はリベートに相当する金額を、当該酒造団体の構成員の購入量等に応じてあん分して計算した金額を当該構成員である酒類製造業者が収入したものとすること。

(酒類製造業者が支出した特別賦課金等の取扱)

六 酒類製造業者が、自己の所属する酒造団体が建設する酒造会館等の建設資金(これに準ずる資本的支出を含む。)に充てるために酒造団体に支出した金額については、たとえそれが特別賦課金等の名称でなされたものであつても、昭和28年6月20日付直所1―45・直法1―71「公共的施設等のために支出した負担金等の取扱について」通達(昭和29年10月18日付直所3―118・直法1―192通達による改正後のもの)左記の「一」の2の適用があることに留意すること。

(経過措置)

七 酒造団体が、この通達の日付の日前にアルコール製造業者から収入したあつ旋手数料又はリベートに相当する金額を積み立てている場合において、この通達の日付の日以後3か月以内に、当該金額の全部又は一部に相当する金額を、その構成員である酒類製造業者の原料用アルコールの購入量等に応じて酒類製造業者に分配したときは、これを分配した日の属する事業年度の損金に算入するものとすること。