直法1―195
昭和29年10月15日

国税局長 殿

国税庁長官

 金融機関等は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)に定めるところにより政府と融資保険又は保証保険の保険契約を締結することができるのであるが、当該金融機関等が保険契約に定める保険事故の発生により政府から保険金を収入した場合においては、左記により取り扱うこととされたい。

1 保険事故の発生により収入した、又は収入すべき保険金の額については、融資保険の場合にあつては当該保険契約の対象となつた法第4条に規定する貸付金の回収額とし、保証保険の場合にあつては当該保険契約の対象となつた債権(金融機関等が中小企業者に代つてその借入金を弁済したために生ずる債権で法第9条の4又は第9条の7に規定する求償権をいう。以下同じ。)の回収額とすること。従つて、当該収入した、又は収入すべき保険金の額に相当する貸付金額又は債権の額は、もち論貸倒準備金の対象とならないのであるから留意すること。

2 1の場合における収入した、又は収入すべき保険金の額に相当する貸付金額又は債権の額については、債務者別に確認することができるように補助簿等において明らかにする措置を講ずる必要があること。

3 保険金を収入した後保険契約の対象となつた貸付金又は債権を回収した場合においては、当該回収した貸付金額又は債権の額のうち法第8条、第9条の5又は第9条の7の規定により政府に納付することとなる金額については、政府に納付するまで仮受金として処理すること。従つて、これらの回収額のうち政府に納付することを要しない金額については、貸付金又は債権の回収額とするのであるから留意すること。