直法1―139
昭和28年12月23日

国税局長 殿

国税庁長官

 電気事業用固定資産の取替法実施上のことについて通商産業省公益事業局長から別紙のとおり申出があつたが、これに対する法人税の取扱を左記のとおり定めたから昭和25年9月25日付直法1-100「法人税基本通達」及び昭和28年1月31日付直法1-15「取替資産の減価償却等に関する取扱について」通達による外、これにより取り扱われたい。

(取扱資産の種類及び品質の差異)

1 取替法の適用を受けるのは、使用に堪えなくなつた取替資産を当該資産と種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合に限るのであるが、電気事業用の取替資産の種類及び品質の差異については、法人税法施行細則第7条の5第1項第2号に掲げる送電線及び第3号に掲げる配電線については特別高圧、高圧、低圧の別、同項第4号に掲げる計器については特別高圧、高圧、低圧三相、低圧単相の別にそれぞれ種類及び品質が異なるものとし、これらの取替資産以外の木柱、柱上変圧器等については、当該各資産に含まれる資産の種類及び品質を区別しないですべて同一の種類及び品質のものとして取替法を適用するものとすること。

(取替が規模の拡張又は縮少であるかの判定)

2 取替資産の取替が通常の取替であるかその規模の拡張又は縮少であるかの判定については、その取替のあつた取替資産ごとに行うのであるが、電気事業を営む法人については、一定区域(支店又は支社の管轄する区域の範囲内とする。)における取替資産の取替のうち、一定期間(1事業年度をこえることができない。)において増加した数量の合計額と減少した数量の合計額との差引残高により当該取替資産について拡張又は縮少があつたかどうかを判定することができるものとすること。この場合において、法人が採用した一定期間及び一定区域については、原則としてその後の事業年度においても継続して適用しなければならないものとすること。
 前項において、取替資産が災害その他の事由により通常の取替の程度をこえて著しく滅失したため復旧したような場合のその滅失又は復旧にかかる取替資産の減少又は増加については、この適用がないことに留意すること。

(計算期間を1事業年度としている場合の償却範囲額)

3 2における計算期間を1事業年度としている法人が当該事業年度において規模の拡張のために取得した取替資産の取得の時期が明らかでない場合の当該資産の当該事業年度分の償却範囲額は、当該資産を当該事業年度の2分の1に相当する期間事業の用に供したものとして計算される金額とすることができること。