直法1―96
直所1―64
昭和28年8月27日

国税局長 殿

国税庁長官

商品取引法(昭和25年法律第239号)の規定により登録された商品仲買人の同法の規定による商品の売買取引の委託手数料に対する所得税及び法人税の取扱を、当分の間左記によることとしたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。

1 商品仲買人たる個人又は法人(以下「商品仲買人」という。)が、委託を受けた先物取引による売買取引に対する委託手数料は、当該売買取引の決済のあつた日において徴収することとされているので、商品仲買人が当該委託手数料を当該売買取引の決済のあつた日の属する年又は事業年度の収入金額又は益金に算入したときは、この経理を継続して行つている場合に限り認めるものとすること。

2 商品仲買人が委託を受けた先物取引による売買取引に対する委託手数料を、当該売買取引の決済のあつた日の属する年又は事業年度の収入金額又は益金として経理している場合においては、当該受託に要した費用(取引税、取引所定率会費、仲買人定率会費等を含む。)についても原則として、当該売買取引の決済のあつた日を含む年又は事業年度の必要な経費又は損金に算入するものとすること。但し、当該受託に要した費用の計算が困難である等のためその支出のときの必要な経費又は損金として経理している場合においては、その経理が継続してなされている場合に限り認めるものとすること。