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第1章 名称及び事務所 |
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第 |
1条 本社団は、医療法人○○会と称する。
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第 |
2条 本社団は、事務所を○○県○○郡(市)○○町(村)
○○番地に置く。
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第2章 目的及び事業 |
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第 |
3条 本社団は、病院(診療所、介護老人保健施設)を
経営し、科学的でかつ適正な医療(及び疾病・負傷等
により寝たきりの状態等にある老人に対し、看護、医
学的管理下の介護及び必要な医療等)を普及すること
を目的とする。 |
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第 |
4条 本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施
設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) |
○○病院 |
○○県○○郡(市) |
○○町(村) |
(2) |
○○診療所 |
○○県○○郡(市) |
○○町(村) |
(3) |
○○園 |
○○県○○郡(市) |
○○町(村) |
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第 |
5条 本社団は、前条に掲げる病院(診療所、介護老人
保健施設)を経営するほか、次の業務を行う。
○○看護師養成所の経営
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第3章 社員 |
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第 |
6条 本社団の社員になろうとするものは、社員総会の
承認を得なければならない。
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第 |
7条 社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
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2 |
社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款
に違反し又は品位を傷つける行為のあつた者は、社員総
会の議決を経て除名することができる。 |
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第 |
8条 やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を
理事長に届け出て、その同意を得て退社することができ
る。 |
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第 |
9条 社員資格を喪失した者は、その出資額を限度とし
て払戻しを請求することができる。 |
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第4章 資産及び会計 |
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第 |
10条 本社団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財
産とする。
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2 |
基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。た
だし、特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会
の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。
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第 |
11条 本社団の資産は、社員総会で定めた方法によっ
て、理事長が管理する。 |
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第 |
12条 資産のうち現金は、日本郵政公社、確実な銀行
又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若
しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。 |
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第 |
13条 本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事
会及び社員総会の議決を経て定める。 |
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第 |
14条 本社団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌
年3月31日に終る。 |
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第 |
15条 本社団の決算については、毎会計年度終了後2
月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会の承
認を受け、かつ、これを○○県知事(○○厚生局長)に
届け出なければならない。
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第 |
16条 決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及
び社員総会の議決を経てその全部又は一部を基本財産
に繰り入れ、又は積立金として積み立てるものとし、配
当してはならない。 |
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第5章 役員 |
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第 |
17条 本社団に、次の役員を置く。
(1) |
理事 |
○名以上○名以内 |
うち |
理事長1名 |
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常務理事○名 |
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(2) |
監事 ○名 |
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2 |
理事及び監事は、社員総会において本社団の社員の中
から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者
から選任することを妨げない。 |
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第 |
18条 理事長及び常務理事は、理事の互選によって定
める。 |
2 |
本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)
の管理者は、必ず理事に加えなければならない。ただし、
○○県知事(○○厚生局長)の認可を受けた場合はこの
限りでない。
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3 |
前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職
を失うものとする。ただし、再選を妨げるものではない。 |
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第 |
19条 理事長のみが本社団を代表する。 |
2 |
理事長は本社団の業務を総理する。 |
3 |
常務理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長
に事故があるときは、その職務を行う。
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4 |
理事は、本社団の常務を処理する。 |
5 |
監事は、民法第59条に規定する職務を行う。 |
6 |
監事は、この法人の理事又は他の職務を兼任すること
ができない。 |
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第 |
20条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げ
ない。 |
2 |
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残留期間
とする。 |
3 |
役員は、任期満了後といえども、後任者の就任するま
では、その職務を行うものとする。 |
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第6章 会議 |
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第 |
21条 会議は、社員総会及び理事会の2つとし、社員
総会はこれを定時総会と臨時総会に分ける。 |
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第 |
22条 定時総会は、毎年2回、○月及び○月に開催し、
臨時総会及び理事会は随時必要なときに開催する。
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第 |
23条 会議は、理事長がこれを招集し、その議長とな
る。 |
2 |
その会議を構成する社員又は理事の3分の1以上か
ら連名をもって会議の目的たる事項を示して請求があ
ったときは、理事長はその会議を招集しなければならな
い。 |
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第 |
24条 社員総会は、社員の2分の1以上が出席しなけ
れば、議事を開くことができない。 |
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第 |
25条 次の事項は、社員総会の議決を経なければなら
ない。
1 |
定款の変更 |
2 |
基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。) |
3 |
毎事業年度の事業計画の決定及び変更 |
4 |
収支予算及び決算の決定 |
5 |
剰余金又は損失金の処理 |
6 |
借入金額の最高限度の決定 |
7 |
社員の入社及び除名 |
8 |
本社団の解散 |
9 |
他の医療法人との合併契約の締結 |
10 |
その他重要な事項 |
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第 |
26条 社員総会の議事は、別段の定めあるもののほか、
出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のとき
は、議長の決するところによる。ただし、定款の変更、
社員の除名及び解散の議決は、社員の3分の2以上が出
席し、その3分の2以上の同意を要する。 |
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第 |
27条 社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前ま
でに会議の目的である事項、日時及び場所を記載し、理
事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければな
らない。 |
2 |
社員総会においては、前項の規定によってあらかじめ
通知した事項のほか議決することができない。ただし、
急を要する場合はこの限りではない。 |
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第 |
28条 社員は、社員総会において1個の議決権及び選
挙権を有する。 |
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第 |
29条 社員は、あらかじめ通知のあった事項について
のみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使
することができる。ただし、代理人は社員でなければな
らない。 |
2 |
代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなけれ
ばならない。 |
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第 |
30条 会議の議決事項につき特別の利害関係を有する
者は、当該事項につきその議決権を行使できない。 |
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第 |
31条 社員総会の議事についての細則は、社員総会で
定める。 |
2 |
理事会の議事についての細則は、理事会で定める。 |
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第7章 定款の変更及び解散 |
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第 |
32条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、○○
県知事(○○厚生局長)の認可を得なければ変更すること
ができない。 |
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第 |
33条 本社団が解散したときは、理事がその清算人と
なる。ただし、社員総会の議決によって社員の中からこ
れを選任することができる。 |
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第 |
34条 本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出
資額を限度として分配するものとし、当該払込済出資額
を控除してなお残余があるときは、社員総会の議決によ
り、○○県知事(厚生労働大臣)の認可を得て、国若し
くは地方公共団体又は租税特別措置法(昭和32年法律
第26号)第67条の2に定める特定医療法人若しくは
医療法(昭和23年法律第205号)第42条第2項に定
める特別医療法人に当該残余の額を帰属させるものと
する |
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第 |
34条の2 第9条及び前条の規定は第32条の規定にか
かわらず変更することができない。ただし、特定医療法
人又は特別医療法人に移行するために変更する場合は
この限りではない。 |
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第8章 雑則 |
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第 |
35条 本社団の公告は、○○新聞(官報)によって行
う。 |
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第 |
36条 この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の
議決を経て定める。 |
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附則 |
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本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 |
○ ○ ○ ○ |
常務理事 |
○ ○ ○ ○ |
同 |
○ ○ ○ ○ |
理事 |
○ ○ ○ ○ |
同 |
○ ○ ○ ○ |
同 |
○ ○ ○ ○ |
同 |
○ ○ ○ ○ |
監事 |
○ ○ ○ ○ |
同 |
○ ○ ○ ○ |
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