課法5-1
官事7-24
徴管2-16
査調2-7
平成14年5月9日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 法人税法施行規則(昭和40年3月31日大蔵省令第12号)第69条の規定に基づき、法人税申告書別表一(一)、一(二)、一(三)、十七、十七の二、十七の四、十八、十九(一)及び十九(二)(以下「別表一等」という。)について、別紙のとおり、「税理士法第30条の書面提出有」欄及び「税理士法第33条の2の書面提出有」欄を設ける等所要の事項を付記することとしたから、今後はこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
 平成13年度における税理士法(昭和26年法律第237号)の一部改正に伴い、同法第35条に規定する意見聴取制度の円滑な運用に資するため、別表一等に「税理士法第30条の書面提出有」欄及び「税理士法第33条の2の書面提出有」欄を設ける等、所要の整備を図るものである。

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