課法2ー3
査調4ー7
平成12年3月30日

 平成12年3月16日に日本公認会計士協会から国税庁に対し、退職給付会計に係る税法上の取扱いについて照会があり、これに対して同協会の意見のとおり取り扱って差し支えない旨回答しました。

(通達本文)

 標題のことについては、日本公認会計士協会から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、これによられたい。


別紙1

課法2ー2
査調4ー6
平成12年3月30日

日本公認会計士協会 会計制度担当
常務理事 西川郁生 殿

国税庁課税部長
河上信彦

 標題のことについては、貴見のとおり解して差し支えありません。
 なお、ご照会にある「区分計算書(明細書)」が法人税確定申告書に添付されない場合には、原則として、財務諸表に計上された「退職給付引当金」(脚注表示による金額を含む。)の全額を税務上の退職給与引当金として取り扱うことになるので、念のため申し添えます。


別紙2

調11第7号
平成12年3月16日

国税庁課税部長
河上信彦 殿

日本公認会計士協会
会計制度担当
常務理事 西川郁生

 退職給付に係る会計基準(企業会計審議会 平成10年6月16日。以下「退職給付会計基準」という。)は、平成12年4月1日又は平成13年4月1日以後開始する事業年度から適用されますが、税法上では現行の規定が適用されます。退職給付会計基準によれば、退職給付費用を発生年度の費用として計上し、退職給付引当金を計上します。また、退職金は支給時に退職給付引当金から取り崩します。さらに、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度(以下特に断らない限り、「適格退職年金等」という。)のもとでは、年金財政計算により算定された拠出金額は年金資産への拠出時に退職給付引当金を取り崩します。
 以上のように、退職給付会計基準は従来の会計実務とは異なった費用認識及び退職給付引当金の取崩しを定めています。これらの一連の会計処理が税法上、下記のとおり取り扱われると解してよいものかご教示お願い申し上げます。

1. 退職一時金規程に基づく退職給与引当金の損金算入限度額

 退職給付会計における退職一時金規程(企業内年金の規程を含む。以下同じ。)に基づく退職給付引当金は法人税法上の退職給与引当金に該当する。
 当期の退職者に係る退職一時金規程に従った支給額が退職給付引当金から全額取り崩されていることを前提に、税務上の損金算入限度計算の基となる帳簿上の退職給与引当金繰入額は、退職給付会計基準のもとでは、退職給付債務に係る費用項目、すなわち、(イ)勤務費用、(ロ)利息費用、(ハ)過去勤務債務の費用処理額、(ニ)退職給付債務に係る数理計算上の差異の費用処理額及び(ホ)会計基準変更時差異の費用処理額の合計額となる。

(理由)
退職給付会計基準は、従業員の退職に伴って給付すべき金額を勤務期間にわたって費用処理する計算方法を定めている。費用の算定方法は異なるが、従来の会計実務も同様の趣旨で費用計上を行っており、退職給付会計基準は費用の性格を変更するものではない。したがって、上記の退職給付費用の性格は、科目の表示名にかかわらず、従来の退職給与引当金繰入額と同一である。

2. 退職一時金規程に基づかない退職加算一時金の損金算入

 退職給付会計基準に基づいて数理計算方法により計算された退職給付債務に含まれていない臨時に支給される退職給付であって予め予測できないものについては支給確定時の損金として取り扱う。

(理由)
退職一時金規程の枠外で臨時に支給される加算金や割増金は、もともと退職給付費用を計算する上で考慮されていないものである。これらの支給額は、退職給付会計基準のもとでは支給時(支給額が確定した時点)の退職給付費用として処理されるので、税務上も損金処理が認められることは従来の取扱いと同じである。

3. 適格退職年金等に基づく損金処理額

 適格退職年金等に係る年金資産及びそれに関連する退職給付引当金の処理に係る会計上の損益(すなわち、適格退職年金等に係る当期の(イ)勤務費用、(ロ)利息費用、(ハ)過去勤務債務の費用処理額、(ニ)数理計算上の差異の費用処理額、(ホ)期待運用収益及び(ヘ)会計基準変更時差異の費用処理額の加減算)は、退職一時金規程に係る税務上の退職給与引当金に係るものと区分する方法を採用した場合には、すべて損金・益金にはならない。
  なお、適格退職年金制度のもとでは、年金財政計算に基づいて、事業主又は退職給付信託から受託機関に実際に支払われた掛金又は拠出金のうち事業主が負担すべき金額が税務上拠出時の損金として認められる。また、厚生年金基金制度のもとでは、厚生年金の掛金又は徴収金のうち事業主が負担すべき金額は、当該掛金等の計算の対象となった月の末日に税務上の損金算入が認められる。

(理由)
現行の法人税法のもとでは、適格退職年金等に対して支出された掛金又は拠出金は損金算入が認められている。他方、退職給付会計基準のもとでは、これらの拠出金は拠出時に退職給付引当金から減額されるため費用処理されることはない。もし、年金財政計算と年金数理計算が一致していれば、各事業年度における会計上の退職給付費用は適格退職年金等への拠出金額と一致するはずである。しかし、両者の計算方法が異なることによる費用発生額と現金支出額との期間のずれがあるために、各事業年度の費用計上額と拠出金額は一致しないが、年金制度が終了した時点では両者の累計額は一致する。したがって、退職給付費用を税務申告書上すべて否認するとともに、拠出金を損金算入する方法にも合理的な理由がある。

4. 退職給付信託の税務上の取扱い

 退職給付信託は、受益者が特定されていないことから、退職給付会計に関する実務指針(日本公認会計士協会 平成11年9月14日。以下「実務指針」という。)における会計処理方法と税務上の損金・益金処理との間に、以下の差異が発生する。

(1) 退職給付信託に拠出した資産は税務上、委託者である事業主が自ら保有しているものとみなすので、退職給付信託設定損益は、会計上の費用・収益認識時に税務上の損金・益金処理することはできない。

(2) 事業主又は退職給付信託から、退職一時金規程に従って退職者に給付が行われたときには、当該支給額は、会計上の費用とはならない。他方、税務上は退職給与引当金が減額され、益金処理されるとともに、支給額は損金として処理される。また、退職給付信託における年金資産が、外部に売却された場合の売却損益や債券の償還を迎えることにより発生した償還損益は、税務上は売却時又は償還時の損金・益金となるが、会計上の損益は発生しない。

(3) 退職給付信託の年金資産から稼得された、配当金(益金不算入限度超過額)や利息収入等の実際運用収益は税務上事業主の益金となるが、会計上は利益とはならない。

(4) 退職給付信託の年金資産に係る期待運用収益及び当該年金資産に係る数理計算上の差異の費用処理額は、税務上の損金・益金にはならない。

(理由)
退職給付信託は、退職一時金及び適格退職年金等における退職給付債務の積立不足額を積み立てるために他益信託として設定するものである。退職給付信託の設定により年金資産の所有権は委託者から受託者に移転するが、信託法上の受益者が特定していない又は未だ存在していない場合に該当すると解されている。したがって、退職給付信託は、法人税法第12条第1項第2号で規定する「受益者が特定していない場合又は存在していない場合」に該当し、税務上年金資産は委託者が所有するものとして取り扱われる。

(5) 計算書類の退職給付制度に係る注記として、期末における退職給付引当金残高とそれと相殺表示されている退職給付信託における年金資産額を記載し、貸借対照表上の退職給付引当金(又は前払年金費用)との関係を明らかにする必要がある。

(理由)
退職給付債務の計算に原則法又は簡便法のいずれの方法を採用しているかにかかわらず退職給付信託を設定している場合には、計算書類の注記として退職給付制度ごとに期末における年金資産控除前退職給付引当金残高とそれと相殺表示されている退職給付信託における年金資産額を記載し、退職一時金規程に係る税務上の退職給与引当金残高と純額表示されている貸借対照表の退職給付引当金(又は前払年金費用)との関係を明らかにする。

5. 前述の税務上の取扱いが認められる要件

明細書の作成
以上のような税務上の取扱いが認められるためには、退職一時金規程に係る退職給付引当金と適格退職年金等に係る退職給付引当金を区分した区分計算書(明細書)を法人税確定申告書に添付する必要がある。その場合には、その退職一時金規程に係る退職給付引当金の金額を帳簿上の「退職給与引当金」の金額として税務上の引当金の限度計算等を行うことを認める。なお、実務指針が定める簡便法によって退職給付債務を計算している場合の退職給付引当金の退職給付制度ごとの区分は、事業主が予め定めた合理的な方法(例えば、適格退職年金制度への移行割合)によって行う。

(理由)
退職給付会計基準のもとでは、退職給付債務に係る費用項目は、退職一時金に係るものも適格退職年金等に係るものもすべて一体として退職給付費用として費用処理される一方で「退職給付引当金」として負債に(又は「前払年金費用」として資産に)計上される。このため、例えば、適格退職年金制度への掛金の拠出も退職給付引当金を取り崩して処理されることとされている。退職給付引当金がすべて税務上の退職給与引当金とした場合には、当該取崩しは、税務上、目的外取崩しになる。そこで、会計上の退職給付引当金の金額を退職給付制度ごとに明細書によって明らかにした場合には、退職一時金に係る退職給付引当金を税務上の損金算入限度計算の基となる帳簿上の退職給与引当金とすることを認める。

以上

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法人税確定申告書に添付する退職給付引当金に係る区分計算書(明細書)の記載例

設例1 退職一時金制度及び適格退職年金制度を有し、退職給付信託を設定していない場合の明細書記載例

設例2  退職一時金制度及び適格退職年金制度を有し、退職給付信託を設定している場合の明細書記載例

(注) 上記明細書の記載例は、各年度における金額の関連を示すために2年併記しているが、提出すべき明細書は確定申告年度に係るもので足りる。