徴徴6−11
徴管2−70
令和2年6月26日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 令和2年4月30日付徴徴6−6ほか1課共同「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律による納税の猶予の特例の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
  「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第206号)の施行に伴い、所要の整備を図ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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