徴徴2−19(例規)
平成6年8月23日

国税局長
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、別紙1のとおり労働省職業安定局民間需給調整事業室長あて照会したところ、別紙2のとおり交付を受けることができる旨の回答があったので、今後は、これにより取り扱われたい。

(趣旨)
有料職業紹介事業保証金供託金の取戻請求権を差し押さえた国は、同供託金の取戻しに当たり、添付すべき有料職業紹介事業保証金規則第5条の証明書の交付を行政庁(厚生労働省、都道府県知事)から受けることができ、また、職業安定法施行規則第24条第4項の証明書及び職業安定法施行規則第27条の証明書の交付も受けることができる旨を明らかにしたものである。

別紙1

徴徴2−3
平成6年3月23日

労働省職業安定局
民間需給調整事業室長 殿

国税庁徴収部徴収課長

 標題のことについては、下記のとおりと考えますが、貴職の御意見を伺います。
 なお、この取扱いが可能である場合には、各都道府県知事及び各公共職業安定所長にその旨の通知方について御配意をお願いします。

1 有料職業紹介事業保証金供託金の取戻請求権(以下「供託金取戻請求権」という。)を差し押さえた国は、有料職業紹介事業者(滞納者)に代わって、有料職業紹介事業保証金規則(以下「保証金規則」という。)第4条第1項の公告(以下「官報公告」という。)をしたうえで、同条第2項の官報公告をした旨の届出を行うことができ、更に、保証金規則第5条の証明書の交付を受けることができる。
 また、有料職業紹介事業保証金(以下「保証金」という。)の取戻しをすることができる事由が発生したときから10年を経過しているため、保証金規則第4条第1項ただし書の規定により官報公告をする必要がない場合には、差押権利者である国は、有料職業紹介事業者に代わって、職業安定法施行規則第24条第4項の証明書又は職業安定法施行規則第27条の証明書の交付を受けることができる。

2 有料職業紹介事業者が官報公告を行ったが、いまだ保証金規則第5条の証明書の交付を受けていないときに供託金取戻請求権を差し押さえた国は、有料職業紹介事業者に代わって当該証明書の交付を受けることができる。

3 有料職業紹介事業者が既に上記1の各証明書の交付を受けているが、いまだ供託金の取戻しを行っていないときに供託金取戻請求権を差し押さえた国は、有料職業紹介事業者からその証明書を取り上げることができない場合(国税徴収法第65条参照)には、当該証明書の再交付を受けることができる。

4 なお、上記1〜3のように解されないとするならば、有料職業紹介事業者及び差押権利者たる国のいずれもが、供託金を取り戻すことはできない結果となる。

別紙2

需調発第24号
平成6年6月24日

国税庁徴収部徴収課長 殿

労働省職業安定局
民間需給調整事業室長

 平成6年3月23日徴徴2−3をもって照会のあった標記の件については、法務省との協議の結果、いずれも貴見のとおりと解して差し支えないとの結論が得られたので、その旨回答します。
 なお、各都道府県職業安定主管部(局)長に対しては別紙のとおり通知しました。

別紙

需調発第24号の2
平成6年6月24日

各都道府県職業安定主管部(局)長 殿

労働省職業安定局
民間需給調整事業室長

 標記について、別添1のとおり国税庁徴収部徴収課長から照会があり、当職において法務省との協議の結果、別添2のとおり回答したので、貴職におかれましては、この旨了知の上、関係事務の取扱いにつき宜しくお取り計らい下さい。