徴徴4−8(例規)
昭和43年8月8日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、別紙1のとおり法務省民事局長あてに照会したところ、別紙2のとおり受理される旨回答があったので、今後は、これにより処理されたい。

(理由)
 担保物権の設定の仮登記にかかる権利その他換価財産の買受人に対抗できない権利で、滞納処分による換価に伴いその権利が消滅することについて明文の規定がないものについては、法務局等によって、その消滅する権利のまっ消登記嘱託が受理されない場合もあったので、それが受理されることを明らかにしたものである。

別紙1

徴徴4−7
昭和42年10月3日

法務省民事局長 殿

国税庁長官

 滞納処分による換価があった場合には、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第124条第1項(担保権の消滅)の規定により、換価財産上の質権その他の担保物権および担保の目的でされている仮登記により保全される請求権等は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅することとなっている。
 したがって、換価財産上にある権利のうち、同項に規定する権利はもとより、担保物権の設定ないし変動の仮登記にかかる権利および滞納処分による差押後に取得した権利で差押債権者に対抗できないものその他換価財産の買受人に対抗できないすべての権利は、消滅し、そのまっ消の登記嘱託ができると解している。
 しかし、上記の担保物権設定の仮登記にかかる権利等は、同項に明定されていないこと等の理由により、そのまっ消の登記嘱託が受理されない事例もありますので、ご意見を伺います。
 なお、上記の登記嘱託が受理される場合には、法務局、地方法務局またはその支局もしくは出張所にその旨の通知方についてご配意願います。

(注) 上記の登記嘱託が受理される場合においても、滞納処分による換価に伴う権利移転の登記嘱託をしようとするときに、上記の消滅する権利にかかる登記のすべてをは握できないため、権利移転の登記嘱託にあわせて、上記の消滅する権利のまっ消の登記嘱託ができないこともあるので、追加してその登記嘱託する場合もあることをお含み願います(国税徴収法第125条参照)。

別紙2

法務省民事甲 第1250号
昭和43年6月10日

国税庁長官 殿

法務省民事局長 新谷 正夫

 客年10月3日付徴徴4−7号をもって照会のあった標記の件については貴見のとおりと考えます。
 追って、この旨法務局・地方法務局長に通達したから申し添えます。