徴徴4−9(例規)
昭和42年10月17日

国税局長 殿

国税庁長官

 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会(以下「協会」という。)が、保証契約に基づき発生する将来の求償権の担保のため、納税者の財産上に根抵当権を有する場合における国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「徴収法」という。)第18条第1項((抵当権等の優先額の限度))の規定の適用については、下記により取り扱われたい。
 なお、協会以外の保証の場合については、おつて通達する見込みであるが、協会以外の保証でこれに準じた取扱いを必要とするものがあると認められるときは、当分の間、事案の内容に関する書類を添付のうえ上申されたい。

 協会が、徴収法第18条第1項の差押えまたは交付要求の通知(以下「滞納処分の通知」という。)を受けた時に、まだ協会がその保証債務を履行してはいないが、保証の目的となつている債権(以下「被保証債権」という。)が存している場合で次に該当するときは、保証契約に基づき発生する求償権は滞納処分の通知を受けた時に発生していたものとして、徴収法第18条第1項の規定を適用する取扱いとする。
 なお、国税に優先する求償権の金額の限度は、協会が滞納処分の通知を受けた時において存していた披保証債権に関して生じたものにより判定する。

1 その被保証債権にかかる保証契約について協会が解約できない場合であること。

2 その被保証債権にかかる保証債務を協会が履行したことにより取得した求償権が、配当時に生じていること。