徴徴4−10
昭和40年12月3日

国税局長 殿

国税庁長官

 名古屋国税局から株券発行代位請求訴訟について上申があったが、これについては下記のとおり取り扱われたい。

 株式会社が商法第226条に規定する株券発行義務を履行しない場合には、債権者(滞納者)に代位して株券発行の請求訴訟を提起し、請求が判決によって認容されても相手が履行しないときは勝訴判決に基づいて間接強制(民事訴訟法第734条『現行 民事執行法第172条』)の申立てによって債務の実現を図ることとされたい。
 なお、上記の間接強制の場合には、第1審の受訴裁判所は履行遅延の期間に応じて一定の賠償をなすべきこと、または直ちに損害の賠償をなすべきことを命ずることとされているが、申立ての際の損害額の算定は、株券の券面額を基準に行なうというよりは株券発行に基づく通常の損害賠償額の算定方法によるべきであると考えるから申し添える。