注1 附録第16号様式の閲覧申請書は、次のとおりである。(注)

閲覧申請書

備考 供託物を特定することが必要であるが、その旨の表示は、たとえば「甲株式会社清算人乙が昭和何年何月何日供託したもの」等とし、供託番号までの記載は要しない。
 なお、記載は「閲覧しようとする関係書類及びその部分」のところに行うものとする。

2  供託書等供託に関する書類の謄写は閲覧により行うことができる。

3  閲覧手数料等は納付することとなつていない。

【別紙】

法務省民事甲第148号
昭和36年1月18日

国税庁長官 殿

法務省民事局長 平賀健太

 標記の件について、別紙甲号のとおり松山地方法務局長から照会があつたので、別紙乙号のとおり回答したから、参考のため通知します。

【別紙甲号】

供日記第70号
昭和35年7月28日

法務省民事局長 平賀健太 殿

松山地方法務局長 小川信一

 此の度松山税務署より清算会社が弁済供託した残余財産分配金についての取戻請求権に対し滞納処分による差押を為すため供託書閲覧の申出がありましたが、税務官署は供託上利害の関係がある者と認められないので許可できないものと思われますが、なお供託金の取戻に関する税務当局の見解についても疑義があるので、何分の御指示賜り度く事情を具してお伺い致します。

 松山市●●町●番地●●●●株式会社は、昭和29年5月31日解散したが同31年1月25日松山地方裁判所の命令により特別清算が開始せられ、その清算は裁判所の選任した特別清算人によつて行われた。特別清算人は残余財産分配につき株主中、分配金の受領を拒否する者304名分については昭和32年5月17日その分配金を松山地方法務局に弁済の為供託し、清算を終結した。
 裁判所は昭和32年6月18日特別清算終結決定を為し、翌6月19日清算結了登記を完了し、会社は消滅した。
 処が此の度松山税務署から、前記会社は昭和33年度法人再評価税金55,210円が未納であるから之が滞納処分の為、弁済供託に係る残余財産分配金についての供託金取戻請求権に対し差押を執行し度いので、之が調査の為供託書の閲覧を許して貰い度いとの申出があり、且本件につき税務署としては次のような見解を有して居る旨を表明しました。

一 清算結了登記が完了していても公課未納の場合は適法な清算結了に基づくものでないから清算の為必要な範囲に於てなお会社は存続し、課税されるべき国税は消滅しない。

ニ 滞納処分の為供託物の差押を為す場合は、税務官署は差押うべき供託物につき利害関係人に該当する。

三 滞納処分により弁済供託金の取戻請求権を差押えた場合には、税務官署は供託者に代り供託不受諾を事由として供託を取消し直ちに供託物の取戻を請求することができる。
 然しながら第二項についてはその見解を是認し難く第三項についても甚だ疑義があるので、何分の御指示を願います。

【別紙乙号】

法務省民事甲第148号
昭和36年1月18日

松山地方法務局長 殿

法務省民事局長 平賀健太

 昭和35年7月28日付供日記第70号で照会のあつた標記の件については、次のように考える。
 徴税官署は供託事務取扱手続準則第78号第1項の「供託上利害の関係を有する者」とは認められない。しかし、国税徴収法第141条の規定の趣旨にかんがみ、供託物を特定して同準則所定の様式の書面により閲覧の請求があつた場合は、これに応じて差しつかえない。
 なお、本件会社は納税義務の認められる限り、清算会社として存続していると解すべきであるから、税務官署は、当該供託金の取戻請求権に対し滞納処分をすることができる。

(注) 供託規則の一部を改正する省令(昭和53年法務省令第4号)施行以降の閲覧申請書

第三十三号書式(第39条第2項関係)(昭53法省令4・追加、昭55法省令60・一部改正)

閲覧申請書