徴徴4−4(例規)
徴管2−17
昭和36年2月11日

国税局長 殿

国税庁長官 原純夫

 清算会社が残余財産の分配金を弁済供託した場合の取もどし請求権に対する滞納処分による差押および差押のためにする供託書閲覧の申請手続につき、別紙のとおり法務省民事局長から通知があつたが、これらの取扱については、下記に留意のうえ処理されたい。

一 清算人が残余財産の分配を行った場合において、その分配金の受領を拒否する株主のために弁済供託がされているときは、たとえ清算結了の登記が完了しているときであつても、会社の国税の徴収との関係においてはなおその会社は存続するものとして、その弁済供託金の取もどし請求権につき滞納処分による差押ができること。

ニ 弁済供託金の取もどし請求権に対する差押のために供託書の閲覧を請求する場合には、供託事務取扱手続準則(昭和34年3月6日付法務省民事局長及び経理部長通達民 甲452)第78条第2項に定める同附録第16号様式による請求権を提出して閲覧するものとすること。

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