徴徴5−11
徴管2−15
平成27年3月2日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和51年6月3日付徴徴3−2ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(法令解釈通達)は、平成27年3月31日をもって廃止する。

(趣旨)

平成26年度の税制改正における猶予制度の見直しにより、国税通則法及び国税徴収法の改正並びに昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)、昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)及び平成25年4月1日付徴徴2−13ほか16課共同「『徴収事務提要』の制定について」(事務運営指針)の一部改正等に伴い、新たに平成27年3月2日付徴徴5−10ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(事務運営指針)を制定したため、既往の通達を廃止するものである。