官税1-44
令和5年6月23日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、平成14年3月26日付官総6−11ほか1課共同「税理士法基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改正したから、令和6年4月1日以降はこれによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)により、税理士法(昭和26年法律第237号)の一部が改正されたことから、所要の整備を行うものである。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。