官税164
官人6-30
平成26年6月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、平成14年3月26日付官総6−11ほか1課共同「税理士法基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改正したから、今後はこれによられたい。
 なお、改正後の2−7、2−8、18−1、24−2、33−1、38−4、42−5及び48の6−1の取扱いについては、平成27年4月1日から適用することに留意されたい。

(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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