官税97
官人6-2
平成26年3月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、平成14年3月26日付官総6-11ほか1課共同「税理士法基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改正したから、平成26年4月1日以降は、これによられたい。

(趣旨)
税理士法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

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