徴管3−21
官総9−20
平成29年4月26日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
平成29年度の税制改正における災害等による期限延長制度における延長手続の拡充により、国税通則法施行令が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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