徴徴4−3
平成15年3月14日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和56年2月7日付徴徴4−2ほか1課共同「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれにより適切に処理されたい。
(趣旨)
 小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)の制定等に伴い、 所要の改正を行ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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