1 担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分

 担保権の実行による差押命令が発せられている金銭の支払又は動産の引渡しを目的とする債権に対する滞納処分及び物上代位権の行使による差押命令が発せられている目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭等の債権に対する滞納処分は、強制執行による差押命令が発せられた後に滞納処分による差押えをした債権に関する第36条の3関係から第36条の11関係までに定めるところに準じて処理する(この条において準用する法36条の3から36条の11まで、令33条において準用する令29条から31条まで。執行法193条参照)。

2 質権の実行又は行使との関係

 質権の設定がされている債権に対し滞納処分による差押えをした場合において、質権者が質権の目的たる債権を直接取立てたとき(ただし、取立てたものが金銭以外でそのものに対する質権実行手続を要するときを除く。)は、この法律による調整の対象とはならない。

(注) 上記の場合において、国税に劣後する質権者が質権の目的たる債権を直接取立てたときは、国はその質権者に対し、不当利得の返還請求をすることができることに留意する。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

 主用省略用語一覧表