滞納処分続行承認の決定の請求

 差押競合債権について強制執行が中止又は停止されたとき(第25条関係1及び2参照)は、徴収職員は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる(この条1項において準用する法25条)。この請求についての処理は、第25条関係4から7までに定めるところに準ずる。
 なお、上記の債権が、差押競合の条件付等債権を除く金銭債権であるときは、滞納処分続行承認の決定の請求に代えて、原則として、取立訴訟(法36条の7)を提起するものとする。

滞納処分続行承認の決定の手続

 差押競合債権について滞納処分続行承認の決定の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、執行裁判所は、滞納処分続行承認の決定をしなければならない(この条1項において準用する法26条1項)。
 なお、滞納処分続行承認の決定の請求が却下されたときは、第26条関係に定めるところに準じて処理する。(平15徴徴4-3により改正)

滞納処分続行承認の決定の効果

 差押競合債権について滞納処分続行承認の決定があったときは、強制執行による差押えは、滞納処分による差押え後にされたものとみなされる(この条1項において準用する法27条1項)から、第20条の5関係から第20条の8関係までに定めるところに準じて処理する。

債権執行の申立ての取下げ等の通知を受けた場合の処理

 徴収職員は、差押競合債権について強制執行による差押命令の申立てが取下げられた旨又は差押命令を取消す決定の効力が生じた旨の通知(債権執行事件等終了通知書、規則45条において準用する規則33条)及び滞納処分続行承認の決定があった旨の通知(規則45条において準用する規則36条)を裁判所書記官から受けたときは、速やかにその旨を国税又は地方税その他の徴収金の交付を執行裁判所に求めた徴収職員等(以下この項において「他の徴収職員等」という。)で、上記の通知書に記載されているものに通知しなければならない(令31条において準用する令20条)。

(注) 上記の通知を受けた他の徴収職員等は、執行裁判所に交付要求をしていた場合でも、その国税又は地方税その他徴収金につき、徴収職員に対し交付要求をしなければ配当を受けることができない(徴収法82条1項)。

供託書正本等の引受け

 差押競合債権につき強制執行による差押命令の申立てが取下げられた場合、差押命令を取消す決定が効力を生じた場合又は滞納処分続行承認の決定があった場合において、供託書正本又は債権証書が既に執行裁判所に提出されているときは、裁判所書記官は、これらを徴収職員に引渡さなければならない(規則44条)。

動産の引受け

 差押競合債権で動産の引渡しを目的とするものにつき強制執行による差押命令の申立てが取下げられた場合、差押命令を取消す決定が効力を生じた場合又は滞納処分続行承認の決定があつた場合において、執行官が既にその動産を占有しているとき(債務の履行を受けているとき)は、執行官は、その動産を徴収職員に引渡さなければならない(この条1項において準用する法23条、27条2項)。ただし、徴収職員が執行官に対し滞納処分による差押えをした旨の通知(令29条3項)をしていない場合は、この限りでない。
 なお、上記の場合において、執行官から動産の引渡しをする旨の通知(引渡通知書)を受けたときは、徴収職員は、第23条関係に定めるところに準じて処理する(令31条において準用する令14条(4項後段を除く。)16条)。(平15徴徴4-3により改正)

公売手続の制限

 差押競合の条件付等債権について、公売その他滞納処分による売却のための手続は、滞納処分続行承認の決定があったときを除き、強制執行による差押命令の申立てが取下げられ又は差押命令を取消す決定が効力を生じた後でなければすることができない(この条1項において準用する法30条)。

差押登記の職権まつ消

 差押競合債権で執行法第150条に規定する登記(登録を含む。以下この項において同じ。)のされた先取特権、質権又は抵当権によって担保されるものにつき売却命令による売却が終了した後において、裁判所書記官がこれらの担保権の移転の登記を嘱託したときは、登記関係機関は、滞納処分に関する差押えの登記を職権でまつ消することになっている(この条1項において準用する法32条)。従って、税務署長は、差押えのまつ消登記の嘱託を要しない。

差押登録の職権まつ消

 差押競合債権で権利の移転につき登録を要する登録社債等(社債等登録法3条1項、14条等)について、強制執行に基づく換価による権利移転の登録をしたときは、登録関係機関は、滞納処分に関する差押えの登録を職権でまつ消することになっている(令31条)。従って、税務署長は、差押えのまつ消登録の嘱託を要しない。

強制執行による差押えをした旨の通知があったものとみなされる場合

 差押競合債権につき、滞納処分続行承認の決定(法26条1項)があったときは、強制執行による差押命令については、滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令が発せられた旨の通知(法20条の3第2項本文)があったものとみなされる(この条2項)。 


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

 主用省略用語一覧表