競売の開始決定があった不動産に対する滞納処分については、強制競売の開始決定があった不動産に対する滞納処分に関する第29条関係から第33条関係までに定めるところに準ずる(この条において準用する法29条から33条まで、令25条において準用する令18条から22条まで、規則39条において準用する規則33条、36条)。
競売の開始決定があった船舶に対する滞納処分については、強制競売の開始決定があった船舶で登記されるものに対する滞納処分に関する第35条関係1及び2に定めるところに準ずる(この条において準用する法29条から33条まで、令25条において準用する令24条、規則39条において準用する規則38条2項)。