滞納処分による差押登記の職権まつ消

 二重差押えをした不動産について、強制競売による権利移転の登記(執行法82条参照)をする場合には、登記官は、同時に滞納処分による差押え及び参加差押えの登記を職権でまつ消することになっている。従って、税務署長は、滞納処分による差押え及び参加差押えの登記のまつ梢の登記の嘱託は要しないことに留意する。


目次

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

引用の法令番号一覧表

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