競売と滞納処分との関係

 滞納処分による差押えは、競売による差押えがされている動産に対しても行うことができる(この条において準用する法21条1項)が、この場合の処理については、強制執行による差押えがされている動産に対する滞納処分に関する第21条関係から第27条関係までに定めるところに準ずる(この条において準用する法21条2項から27条まで、令17条の2において準用する令13条から16条まで)。


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表