1 仮差押えの執行と滞納処分との関係

 滞納処分は、仮差押えの執行によりその執行を妨げられない(徴収法140条)から、仮差押えの執行がされた動産についても滞納処分による差押え及び換価等の手続を進めることができる。

2 仮差押債権者に対する公売の通知

 仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産(以下この条関係において「二重差押えをした動産」という。)を換価する場合には、第3条関係9に定めるところに準じて仮差押債権者に対して公売の通知をするものとする。

3 仮差押えの執行の取消しの通知

 執行官は、仮差押えの執行を取消す場合には、規則第30条において準用する規則第11条の規定による書面(仮差押執行取消書)により、その旨を徴収職員に通知(第11条関係3の(注)参照)することになっている(この条において準用する法7条)。

4 滞納処分による差押えを解除すべきときの処理(平15徴徴4-3により改正)

(1) 執行官に対する動産の引渡し
 徴収職員は、二重差押えをした動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、(2)の場合を除き、その動産を執行官に引渡さなければならない(この条において準用する法5条1項本文)が、その引渡しの手続は第5条関係1から7まで(4の(2)を除く。)に定めるところに準ずる(令17条において準用する令3条(1項5号を除く。))。

(2) 参加差押えがある場合の処理

イ 二重差押えをした動産について参加差押えがされている場合において、滞納処分による差押えを解除すべきときは、その動産をその参加差押え(2以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの。以下この条関係において同じ。)をしている徴収職員等に引渡さなければならないが、その動産の引渡しに際して、参加差押えをしている徴収職員等に対し、その動産について仮差押えがされている旨を「差押解除通知書」(様式通達第17号様式(その2))の「備考」欄に、例えば、「○○地方裁判所事件番号平成○○年(○)第○号事件名○○○により仮差押えの執行がされています。」と記載して通知するものとする(令17条において準用する令15条2項)。

ロ 上記により、二重差押えをした動産を参加差押えをしている徴収職員等に引渡したときは、その旨を「差押財産引渡済通知書」(別紙様式6)により、執行官に通知しなければならない(令17条において準用する令3条4項)。

5 残余金の交付手続等

 二重差押えをした動産の滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金の残余の金銭が生じた場合又は生じなかった場合の処理については、第6条関係に定めるところに準ずる(この条において準用する法6条1項及び3項、令17条において準用する令4条)。

6 仮差押えの執行、滞納処分による差押え、参加差押え及び強制執行による差押えが競合した場合の処理

 動産について、仮差押えの執行、滞納処分による差押え、参加差押え及び強制執行による差押えが競合した場合の処理については、第11条関係2から5までに定めるところに準ずる。


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表