滞納処分続行承認の決定の請求の却下に対する不服申立て

 滞納処分続行承認の決定の請求を却下する決定に対しては、徴収職員は、執行裁判所に執行異議を申立てることができる(執行法11条)。この場合における執行異議の申立ては、税務署長が行うものとする。


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表