1 「差押え及び交付要求解除(通知)書」の交付

 二重差押えをした動産に対する滞納処分による差押えの解除は、「差押え及び交付要求解除(通知)書」(別紙様式10。令15条1項)を執行官に交付することによって行う。

(注) 執行法第142条の規定に定めるところにより執行裁判所が配当等を実施する場合においても、上記と同様である。

2 滞納者に対する通知

 徴収職員は、執行官に対し「差押え及び交付要求解除(通知)書」(別紙様式10)を交付したときは、滞納者に対しても、差押えを解除した旨及び交付要求を解除した旨を通知するものとする(徴収法80条1項、84条3項)。

3 利害関係人に対する通知

 徴収職員は、執行官に対し「差押え及び交付要求解除(通知)書」(別紙様式10)を交付したときは、徴収法第55条各号に掲げる者のうち知れている者に対し差押えを解除した旨及び交付要求を解除した旨を、交付要求をしている徴収職員等に対し差押えを解除した旨をそれぞれ通知しなければならない(徴収法81条、84条3項)。
 なお、参加差押えがされている場合には、その参加差押え(2以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの)をしている徴収職員等に対し、その動産について強制執行による差押えがされている旨を「差押解除通知書」(様式通達第17号様式(その2))の「備考」欄に、例えば、「○○地方裁判所事件番号平成○○年(○)第○号事件名○○○により強制執行による差押えがされています。」と記載して通知するものとする(令15条2項)。(平15徴徴4-3により改正)


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表