事件の併合と滞納処分による差押え又は交付要求との関係

 二重差押えをした動産について、更に動産執行の申立てがあり事件の併合(執行法125条参照。ただし、仮差押えの執行に係るものを除く。以下この条関係において同じ。)が行われた場合において、先の差押債権者が動産執行の申立てを取下げたとき又はその申立てに係る手続が停止され若しくは取消されたとき(執行法39条、40条参照)は、執行法第125条第3項後段の規定により、後の事件のために差押えられたものとみなされるので、滞納処分による換価のための手続は進めることができないものとして取扱う。また、事件の併合の後に滞納処分による差押えをした場合においても同様である。
 なお、上記の場合において、先の差押債権者が動産執行の申立てを取下げたとき又はその申立てに係る手続が停止され若しくは取消されたときにおいても、その申立ての取下げ等に係る先の動産執行事件に対して既にされている交付要求については、その効力に影響はなく、改めて後の動産執行事件に対して交付要求をする必要はない。


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表