この条の適用を受ける債権(以下この条関係において「仮差押競合債権」という。)は、次の(1)及び(2)に掲げるものをいう。
なお、次の(1)及び(2)の「差押え」又は「仮差押命令」には、単一の差押え又は仮差押命令だけでなく、複数にわたる場合も含まれる。
(1) その一部について滞納処分による差押えがされた後に、その残余の部分を超えて仮差押命令が発せられた債権
(注) その一部について滞納処分による差押えがされた後にその残余の部分を超えない範囲で仮差押命令が発せられ、その後、更に滞納処分による差押えがされ又は仮差押命令が発せられたことによってその債権の残余の部分を超えることになった場合も仮差押競合債権に含まれることに留意する。
(2) その全部について滞納処分による差押えがされた後に、その一部又は全部について仮差押命令が発せられた債権
仮差押競合債権について保全執行裁判所が先行する滞納処分による差押えがあることを知つたときは、徴収職員が、「事情届通知書」(令12条の11第1項において準用する令12条の6第1項)により、事情届があつた旨を保全執行裁判所(仮差押命令を発した裁判所。民事保全法50条2項)に通知したとき(この条1項において準用する法20条の6第3項)を除き、裁判所書記官は規則第23条の6において準用する規則第15条に掲げる事項を記載した書面(債権仮差押執行等通知書)により、徴収職員に通知することになつている(この条1項において準用する法20条の3第2項)。(平15徴徴4-3により改正)
仮差押競合債権については、その一部についてのみ仮差押命令が発せられているときにおいても、その仮差押えの効力はその債権の全部に及ぶ(この条1項において準用する法20条の4)。
第20条の6関係1、2、4及び5((1)のロを除く。)の規定は、仮差押競合債権について第三債務者が供託をする場合について準用する。
この条において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された供託金の還付については、第20条の6関係6に定めるところと同様である。ただし、滞納処分により債権を差し押さえた場合において、その一部に相当する部分について供託金の還付を受けたときは、その残余に対する差押えを解除し、保全執行裁判所にその旨の通知をしなければならない(令12条の11第1項において準用する令10条2項)。(平15徴徴4-3により改正)
(注) 上記の供託に係る債権の一部について滞納処分による差押えをした場合において、差し押さえた部分に相当する金銭の払渡しを受けたときは、供託書正本を保全執行裁判所に送付しなければならない(令12条の11第2項)。
仮差押競合債権につき滞納処分による第三債務者からの取立金若しくはこの条1項において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金について滞納者に交付すべき残余(以下この条関係において「残余金」という。)が生じたときは、徴収職員は、第6条関係1の(4)に定めるところに準じてその残余金を仮差押債権に対する強制執行について管轄権を有する裁判所(原則として、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所。執行法144条1項)に交付しなければならない(この条1項において準用する法18条2項)。
なお、仮差押競合債権につき仮差押えの執行後に担保権が設定されている場合等(第18条関係14参照)の残余金の交付先についても、上記と同様である。(平15徴徴4-3により改正)
(注) 仮差押債権に対する強制執行について管轄権を有する裁判所と保全執行裁判所とが異なる場合があるが、この場合においても、残余金は、仮差押債権に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならないことに留意する。
仮差押競合債権について残余金が生じた場合又は滞納処分による第三債務者からの取立金若しくはこの条第1項において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金を交付すべき場合における強制執行について管轄権を有する執行裁判所に対する通知については、第6条関係1の(2)に定めるところに準じて処理する(令12条の11第1項において準用する令10条1項)。この場合においては、「残余金交付通知書」(別紙様式7)に保全執行裁判所、事件番号、事件名及び仮差押債権者の住所、氏名又は名称を付記するものとする。
なお、残余金が生じなかった場合には、保全執行裁判所に対し第6条関係3に定めるところに準じて通知するものとする。(平15徴徴4-3により改正)
(1) 差押えを解除した旨の通知
徴収職員は、仮差押競合債権について滞納処分による差押えを解除したときは、「差押え及び交付要求解除(通知)書」(別紙様式10。令12条の11において準用する令12の7第1項)により差押えを解除した旨を保全執行裁判所に対して通知しなければならない(令12条の11において準用する令10条2項)。
なお、差押えの解除に係る滞納処分による差押えに次いで他の滞納処分による差押えがされている場合には、その差押えをした徴収職員等に対しても上記に準じて通知するものとする。
(2) 差押えの解除に伴う処理
徴収職員は、この条第1項において準用する法第20条の6第1項の規定による供託に係る金銭債権について、滞納処分による差押えの全部を解除したときは、供託書正本を上記(1)の「差押え及び交付要求解除(通知)書」(別紙様式10)に添付しなければならない(令12条の11第2項)。
なお、(1)のなお書の通知をする場合には、供託書正本は、他の滞納処分による差押えをした徴収職員等に対する差押えを解除した旨の書面に添付する。
仮差押競合債権について、仮差押えの執行の申立てが取り下げられたとき又は仮差押えの執行を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は規則第23条の6において準用する規則第17条に掲げる事項を記載した書面(債権仮差押執行終了通知書)により徴収職員に通知することになつている(この条1項において準用する法15条)。
家庭裁判所が家事事件手続法第105条の規定により仮差押えの執行をした場合には、この条の適用上、保全執行裁判所は家庭裁判所であることに留意する。