強制執行による差押債権者への弁済の禁止

 差押競合債権のうち滞納処分による差押えがされた部分については、滞納処分による差押えが解除された場合を除き、第三債務者が強制執行による差押債権者に履行をしても、第三債務者はその履行をもって国に対抗できない。従って、この場合においては、第三債務者は徴収職員による二重の取立てに応じなければならないことになる。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表