差押競合債権については、その一部についてのみ強制執行による差押命令が発せられているときにおいても、その差押えの効力はその債権の全部に及ぶことに留意する。
(注) この条の効果として、差押競合債権につき滞納処分による差押えに基づいて取立てをし、国税等に配当した後の残余は、それが強制執行による差押金額を超えているかどうかを問わず、残余の金額を執行裁判所に交付することになっている(法20条の8第1項において準用する法6条1項参照)。
目次
● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について
● 引用の法令番号一覧表
● 主用省略用語一覧表
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