第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等

1 差押競合債権

 法第2章第3節(法20条の9から20条の11までを除く。)の適用を受ける債権(以下この節において「差押競合債権」という。)は、次の(1)及び(2)に掲げるものをいう。
 なお、次の(1)及び(2)の「差押え」又は「差押命令」には、単一の差押え又は差押命令だけでなく、複数にわたる場合も含まれる。また、「差押え」には、仮差押命令が発せられた後にされた滞納処分による差押えも含まれ、「差押命令」には、仮差押命令が発せられた前又は後にされた強制執行による差押命令も含まれる。

(1) その一部について滞納処分による差押えがされた後にその残余の部分を超えて強制執行による差押命令が発せられた債権

(注) その一部について滞納処分による差押えがされた後にその残余の部分を超えない範囲で強制執行による差押命令が発せられ、その後、更に滞納処分による差押え又は強制執行による差押命令が発せられたことによってその残余の部分を超えることになった場合も差押競合債権に含まれることに留意する。

(2) その全部について滞納処分による差押えがされた後にその一部又は全部について重ねて強制執行による差押命令が発せられた債権

2 裁判所書記官からの通知

 差押競合債権について, 執行裁判所が先行する滞納処分を知ったときは、徴収職員が事情届があった旨の通知(第20条の6関係5の(1)のイ)をした場合を除き、裁判所書記官は、差押命令が発せられた旨を徴収職員に通知することになっている(この条2項、規則23条の5第1項において準用する規則15条)。


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

 主用省略用語一覧表