1 残余金の交付手続等

 二重差押えがされた不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余(以下この条関係及び第18条関係において「残余金」という。)が生じた場合又は生じなかった場合には、第6条関係に定めるところに準じて処理するものとする(この条において準用する法6条1項及び3項、令8条において準用する令4条。最高裁通達五の前段、三の前段参照)。

(注)

  1. 1 第6条関係に定めるところに準じて処理する場合にあつては、「執行官」とあるのは「執行裁判所」と読み替える。
  2. 2 換価執行決定がされた不動産の売却代金に係る残余金の処理は、その換価執行決定をした税務署長が行うことに留意する。

2 残余金を執行裁判所に交付できる場合

 強制競売の開始決定に係る差押えの登記が、滞納処分による換価手続においてその買受人が買受代金を納付した日以前にされており、かつ、「強制競売開始決定通知書」が残余金を滞納者に交付する前に到達したときは、その残余金は執行裁判所に交付するものとする。

3 強制執行続行の決定の申請があった場合の処理

 二重差押えがされた不動産について強制執行続行の決定の申請があった場合には、第8条関係及び第9条関係に定めるところに準じて処理する(この条において準用する法8条及び9条)。

(注)

  1. 1 この条において準用する法第9条第2項の規定による意見の聴取は、換価執行決定がされている場合であつても、滞納処分による差押えをしている徴収職員等に対して行われるため、滞納処分による差押えをした徴収職員は、当該意見の聴取があつた旨を換価執行行政機関等に速やかに通知をし、その換価執行行政機関等の意見を踏まえた上で回答することに留意する(徴収令第42条の2第3項、徴収法基本通達第89条の2関係10)。
  2. 2 強制執行続行の決定は、換価執行決定がされている場合であつても、滞納処分による差押えをしている徴収職員等に告知することにより行われるため、滞納処分による差押えをした徴収職員は、当該告知を受けた場合は、当該告知を受けた旨を速やかに換価執行行政機関等へ通知することに留意する(徴収令第42条の2第3項)。

4 強制執行続行の決定があった場合の処理

(1) 強制執行続行の決定があった場合には、徴収職員は、徴収法第55条各号に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者に対し、その旨及びその他必要な事項を通知しなければならない(令9条)。

(2) 強制執行続行の決定があった場合において、滞納処分による差押えに係る国税を徴収するためには、徴収職員は、執行裁判所に対し交付要求をしなければならない。この場合の「交付要求書」(徴収規則3条1項。別紙第7号書式)には、この条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求である旨を本文に記載するものとする。この場合には、徴収法第12条の規定が適用される(この条において準用する法10条3項及び4項)。
 なお、差押えに係る国税以外の国税についても、徴収法第82条第1項の規定による交付要求をすることができる。

(注) 強制執行続行の決定があつたときは、執行法第49条第2項の規定により滞納国税の額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨の催告がされるので、必要に応じ当該終期までに交付要求をしなければならないことに留意する。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表