二重差押えがされた不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余(以下この条関係及び第18条関係において「残余金」という。)が生じた場合又は生じなかった場合には、第6条関係に定めるところに準じて処理するものとする(この条において準用する法6条1項及び3項、令8条において準用する令4条。最高裁通達五の前段、三の前段参照)。
(注)
強制競売の開始決定に係る差押えの登記が、滞納処分による換価手続においてその買受人が買受代金を納付した日以前にされており、かつ、「強制競売開始決定通知書」が残余金を滞納者に交付する前に到達したときは、その残余金は執行裁判所に交付するものとする。
二重差押えがされた不動産について強制執行続行の決定の申請があった場合には、第8条関係及び第9条関係に定めるところに準じて処理する(この条において準用する法8条及び9条)。
(注)
(1) 強制執行続行の決定があった場合には、徴収職員は、徴収法第55条各号に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者に対し、その旨及びその他必要な事項を通知しなければならない(令9条)。
(2) 強制執行続行の決定があった場合において、滞納処分による差押えに係る国税を徴収するためには、徴収職員は、執行裁判所に対し交付要求をしなければならない。この場合の「交付要求書」(徴収規則3条1項。別紙第7号書式)には、この条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求である旨を本文に記載するものとする。この場合には、徴収法第12条の規定が適用される(この条において準用する法10条3項及び4項)。
なお、差押えに係る国税以外の国税についても、徴収法第82条第1項の規定による交付要求をすることができる。
(注) 強制執行続行の決定があつたときは、執行法第49条第2項の規定により滞納国税の額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨の催告がされるので、必要に応じ当該終期までに交付要求をしなければならないことに留意する。