強制競売の申立ての取下げ等の通知

 二重差押えがされた不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員に対し規則第17条に掲げる事項を記載した書面(強制競売終了通知書)により通知することになつている。

(注) 「強制競売終了通知書」は、換価執行決定がされている場合であつても、滞納処分による差押えをした徴収職員等に対して通知されるため、滞納処分による差押えをした徴収職員は、当該通知を受けた場合は、その旨を速やかに換価執行行政機関等へ通知することに留意する(徴収令第42条の2第3項)。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

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 主用省略用語一覧表