1 差押えを解除した場合における執行裁判所への通知

 徴収職員は、滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定があった不動産(以下第17条関係までにおいて「二重差押えがされた不動産」という。)について、その差押えを解除したときは「差押え及び交付要求解除(通知)書」(別紙様式10。令7条1項)により執行裁判所にその旨を通知しなければならない(この条、令7条1項)。

2 差押えを解除した場合における質権者等への通知

 徴収職員は、執行裁判所に滞納処分による差押えを解除した旨の通知をした場合において、徴収法第81条の規定により、同法第55条各号に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者に対して差押解除の通知をするときは、その不動産につき強制競売の開始決定がされている旨を「差押解除通知書」(様式通達第17号様式(その2))の「備考」欄に、例えば、「○○地方裁判所事件番号平成○○年(○)第○号事件名○○○により強制競売の開始決定がされています。」と記載する(令7条2項)。
 なお、滞納者に対して滞納処分による差押えを解除した旨を「差押解除通知書」(様式通達第16号様式(その1))により通知する場合にも、上記と同様の記載をするものとする。(平15徴徴4-3により改正)


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表