1 滞納処分手続きの続行

 徴収職員は、滞納処分による差押えをしている不動産に対して強制競売の開始決定があった場合においても、強制執行続行の決定(法17条において準用する法9条参照)があったときを除き、この不動産に対する滞納処分手続きを続行することができる。

(注) 滞納処分による差押え後で強制競売の開始決定前に参加差押えがされている不動産につき、その滞納処分による差押えを解除すべき場合におけるその参加差押えに係る差押えの発生時期は、この法律の適用については、強制競売の開始決定時以前にさかのぼらないことに留意する(この条2項において準用する法5条3項本文)。

2 滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定をした不動産

 不動産に対する滞納処分による差押えと強制競売の開始決定とのいずれが先にされたかは、差押えの登記の前後により判定する。強制競売の開始決定に係る差押えの効力の発生(執行法46条1項本文参照)後であっても、その差押えの登記前に滞納処分による差押えの登記がされているときは、この条第1項に規定する「滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定をした不動産」となる。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

 主用省略用語一覧表