強制競売開始の通知を受けた場合の差押債権者への公売の通知

 徴収職員は、滞納処分による差押えをしている不動産につき裁判所書記官から規則第15条に掲げる事項を記載した書面(強制競売開始決定通知書)により強制競売の開始決定があった旨の通知を受けた場合(この条2項)において、その不動産を換価するときは、第3条関係9に定めるところに準じて差押債権者に対して公売の通知をするものとする。

(注) 「強制競売開始決定通知書」には、強制競売開始決定の写しが添付されることになっている。
 なお、「強制競売開始決定通知書」は、換価執行決定(徴収法第89条の2第1項に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。)がされている場合であつても、滞納処分による差押えをしている徴収職員等に対して通知されるため、滞納処分による差押えをした徴収職員は、当該通知を受けた場合は、当該通知を受けた旨を速やかに換価執行行政機関等(換価執行決定をした行政機関等(滞納処分を執行する国の行政機関、地方公共団体の機関その他の者をいう。)をいう。以下同じ。)へ通知することに留意する(徴収令第42条の2第3項)。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

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● 主用省略用語一覧表