滞納処分による差押えがされている動産を目的とする競売

 滞納処分による差押えがされている動産を目的とする競売については、滞納処分による差押え後に強制執行による差押えをした動産に関する第3条関係から第10条関係まで(第5条関係4の(2)を除く。)に定めるところに準じて取扱う(この条において準用する法3条、4条、5条1項本文、3項本文並びに6条から10条まで、令6条の2において準用する令2条、3条1項(5号を除く。)、2項及び3項、4項並びに5条(同条1項において準用する令3条1項5号を除く。)、規則14条の2において準用する規則4条から6条まで、7条(2項及び3項後段を除く。)、8条1項及び2項、9条並びに11条から13条(同条において準用する規則7条2項及び3項後段並びに8条3項を除く。))。

(注) 第三者が占有する動産の競売は、占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合に限り開始することとされている(執行法190条)ので、競売の開始後にその動産を占有する第三者が引渡しを拒否することはあり得ないことから、この条では、第三者が動産の引渡しを拒否した場合について規定する法第5条1項ただし書及び第3項ただし書の規定を準用していないことに留意する。 


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表