1 徴収職員の意見の申述

 この条第2項に規定する「徴収職員等の意見をきかなければならない」とは、裁判所は意見を求めれば足りることをいうのであって、徴収職員の同意は要件ではなく、徴収職員が反対しても裁判所が相当であると認めるときは、強制執行続行の決定がされる。
 なお、意見の申述は申述期間(規則12条参照)までに速やかに行うものとする。

(注) 徴収職員等に対する求意見は書面でなされる(規則12条)が、その書面の送付は、強制競売開始の通知(法12条)とともにすることができるとされている(規則19条)。

2 徴収職員の意見の申述の方法

 徴収職員は、裁判所から意見の申述を求められた場合において、次に掲げる事由があるときは、強制執行による換価処分を進めないことが適当であると認める理由等の詳細を申述するものとする。この場合の意見の申述は、税務署長名をもって原則として書面により行うものとするが、急を要するときは口頭で行っても差支えない。

(1) 差押財産を換価に付しても、差押えに係る国税、交付要求に係る租税公課その他の徴収金、質権等によって担保されている債権に弁済するとすれば、申請者に交付すべき残余金がないと認められるとき。

(2) 換価処分が近く進行することが確実なとき。

(3) 差押財産の帰属につき訴訟等の争いがあり、直ちに換価することが不適当であると認めるとき。

(4) 法令の規定又はこれに基づく処分のために、強制執行による換価処分を進行することができないとき。

(5) 滞納処分による差押えの際に第三者が占有していた動産につき、第三者が動産を執行官に引渡すことを拒否しているとき。

(6) (1)から(5)までのほか、強制執行による換価処分をすることが適当でないと認められるとき。

3 強制執行続行の決定

 強制執行続行の決定は、徴収職員に告知することによってその効力を生ずる(この条3項)。


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

 主用省略用語一覧表