1 法令の規定により滞納処分の手続きが進行しないときの範囲

 次に掲げる国税は、それぞれに掲げる期間においては、この条第1号に規定する「法令の規定により滞納処分の手続きが進行しないとき」に該当する。

(1) 所得税法第2編第5章第1節(同法166条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税
 この年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき、同法138条1項又は139条1項若しくは2項の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当する日)までの期間(同法117条)

(2) 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てに係る国税
 その不服申立ての係属する期間。ただし、差押財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときは、この限りでない(国税通則法(以下「通則法」という。)105条1項ただし書)。

(3) 税務者の国税を第二次納税義務者から徴収する場合におけるその第二次納税義務者の納付すべき国税

イ その納税者の財産を換価に付するまでの期間。ただし、第二次納税義務者の財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除く(徴収法32条4項、徴収法基本通達32条関係15参照)。

ロ 第二次納税義務者が徴収法第32条第1項の告知、同条第2項の督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟が係属する期間(徴収法90条3項前段)

(4) 納税者の国税を保証人から徴収する場合における保証人の納付すべき国税

イ 国税に関する法律の規定により担保を提供した者の財産を換価に付するまでの期間(通則法52条5項)。ただし、保証人の財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除く(昭和45年6月24日付徴管2- 43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」通達の別冊(以下「通則法基本通達」という。)52条関係5参照)。

ロ 保証人が通則法第52条第2項の告知、同条第3項の督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴松が係属する期間(徴収法90条3項後段)

(5) 担保のための仮登記又は仮登録のある財産を差押えた場合の徴収法第55条第2号の通知に係る国税
 その通知に係る差押えにつき訴えが提起されたときは、その訴訟が係属する期間(徴収法90条3項後段)

(6) 徴収法第24条第1項の規定により譲渡担保財産から徴収する滞納者の国税

イ その納税者の財産を換価に付するまでの期間。ただし、譲渡担保財産の価額が著しく減少するおそれがある場合を除く(徴収法24条3項、32条4項。徴収法基本通達32条関係15参照)。

ロ 徴収法第24条第2項前段の告知(同条4項後段の規定による告知を含む。)又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えが提起されたときは、その訴訟が係属する期間(徴収法24条3項、90条3項)

(7) 徴収法第50条第3項の申立てがあった場合において、その申立てに係る財産が換価の著しく困難なもの及びその申立者以外の第三者(滞納者を除く。)の権利の目的となっているもの以外のものであるときのその申立てに係る国税
 その申立てがあったときからその申立てに係る財産を換価に付するまでの期間(徴収法50条3項)

(8) 会社更生法第102条の規定により更生債権とされた国税(同法119条の国税を除く。)又は同法第123条第1項の規定により更生担保権とされた国税
 同法第67条第2項の規定による滞納処分又は担保財産の滞納処分の例による処分の中止期間

2 法令の規定に基づく処分により滞納処分の手続きが進行しないときの範囲

 次に掲げる国税は、それぞれに掲げる期間においては、この条第1号に規定する「これに基づく処分により滞納処分の手続が進行しないとき」に該当する。

(1) 通則法第46条第1項から第3項まで又は会社更生法第122条第1項の規定による納税の猶予がされている場合のその猶予に係る国税 その猶予期間

(2) 通則法第23条第5項ただし書、所得税法第118条等の規定による徴収の猶予がされている場合のその猶予に係る国税 その猶予期間

(3) 徴収法第151条第1項又は会社更生法第122条第1項の規定による換価の猶予がされている場合におけるその猶予に係る国税 その猶予期間

(4) 会社更生法第37条第2項の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合におけるその中止に係る国税 その中止期間

(5) 行政事件訴訟法第25条第2項本文の規定により執行の停止を命ぜられた処分に係る国税 その停止期間

(6) 通則法第105条第1項又は第6項の規定による滞納処分の続行の停止がされている場合におけるその停止に係る国税 その停止期間

3 保全差押え及び繰上保全差押え

 この条第2号の「国税徴収法第159条第1項、国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条第3項・・・・の規定による差押」には、その差押えに係る国税の納付すべき額が確定した場合のその差押えは含まれない。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表