課消4−24
課審8−9
令和6年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
(官印省略)
たばこ税法取扱通達(昭和60年3月4日付間消3-5ほか1課共同「たばこ消費税法の施行に伴う同法の取扱いについて」の別冊)等の一部を下記1から3までのとおり改正したから、令和6年10月1日以降これによられたい。
(理由)
所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)によりたばこ税法(昭和59年法律第72号)等の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るものである。
記
別紙1「たばこ税法取扱通達」新旧対照表(PDF/107KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
別紙2「揮発油税法基本通達」新旧対照表(PDF/90KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
別紙3「石油石炭税法取扱通達」新旧対照表(PDF/92KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
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