課消3-68
課審8-27
平成27年10月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 たばこ税法取扱通達(昭和60年3月4日付間消3-5ほか1課共同「たばこ消費税法の施行に伴う同法の取扱いについて」通達の別冊)の一部について、別紙「たばこ税法取扱通達新旧対照表」(PDF/124KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるとおり改正したから、平成28年4月1日以後これにより取り扱われたい。

(理由)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)により、たばこ税法(昭和59年法律第72号)の一部が改正されたことから、これに伴う所要の改正を行うものである。

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