課消3-53
課審8-27
平成24年10月12日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
たばこ税法取扱通達(昭和60年3月4日付間消3-5ほか1課共同「たばこ消費税法の施行に伴う同法の取扱いについて」通達の別冊)等の一部を下記1〜4のとおり改正したから、平成25年1月1日以後これによられたい。
(理由)
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)により、たばこ税法(昭和59年法律第72号)等の一部が改正されたことから、これに伴う所要の改正を行うものである。
記
別紙1「たばこ税法取扱通達新旧対照表」(PDFファイル/184KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
別紙2「揮発油税法基本通達新旧対照表」(PDFファイル/135KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
別紙3「石油ガス税法基本通達新旧対照表」(PDFファイル/137KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
別紙4「石油石炭税法取扱通達新旧対照表」(PDFファイル/135KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
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