(製造の開廃等の申告)

第41条 製造たばこ製造者が、製造たばこの製造を休止した場合において、その休止の期間が1か月を超えないと認められるときは、法第24条第1項《製造の開廃等の申告》の規定による休止の申告を省略させて差し支えない。
 なお、当該製造者が、葉たばこの買入場所等において、当該葉たばこの品質等の検査を行うため、毎年一定期間継続して製造たばこを製造することとしている場合は、1か月を超えて製造たばこの製造を休止する場合であっても、同条第1項の規定による休止の申告を省略させて差し支えない。

(記帳義務における記帳等の取扱い)

第42条 令第17条第4項《記帳義務》に規定する製造たばこの販売業者の記帳については、次による。

(1) 同項第1号に規定する記帳事項については、製造たばこの購入の都度当該売渡人から交付を受けた同号に掲げる事項を記載した伝票を保存することによりこれに代えることとして差し支えない。

(2) 同項第2号に規定する記帳事項のうち、販売した製造たばこの「数量」及び「販売の年月日」については、販売した製造たばこの区分ごとに1か月を超えない期間中の合計数量により一括して記帳させることとして差し支えない。ただし、当該製造たばこの販売業者が販売した製造たばこのうち、卸売りしたものについては、この限りでない。

43条 削除(平24課消3-53改正)

第44条 削除(平24課消3-53改正)

第45条 削除(昭62間消1‐38改正)