(納税申告書の記載事項等)

第38条 法第17条第1項《移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告》の規定による納税申告書の記載事項については、次による。(昭62間消1‐38、平元間消1‐13、平13課消3‐14改正)

(1) 法第17条第1項第1号に規定する「製造たばこ」には、次の規定の適用があったものは含まない。

イ  法第22条の2《採取した見本に関する適用除外》

ロ 第16条《移出後短期間のうちに戻し入れた製造たばこに対する取扱い》

(2) 法第17条第1項第2号に規定する「他の法律の規定によるたばこ税の免除」とは、租特法第88条の3第1項《外航船等に積み込む製造たばこの免税》の規定によるたばこ税の免除をいう。

(3) 法第17条第1項第5号に規定する「他の法律の規定による控除」とは、災害減免法第7条《控除》の規定による税額の控除をいう。

(4) 法第17条第1項第5号に規定する「既に確定したもの」とは、通則法第39条第3項《強制換価の場合の消費税等の徴収の特例》の規定により既に確定したものとみなされたたばこ税額をいう。

2 納税申告書が申告期限後に提出された場合には、法第12条《未納税移出》、法第14条《輸出免税》又は租特法第88条の3の規定によるたばこ税の免除及び法第16条《戻入れの場合のたばこ税の控除等》等の規定によるたばこ税の控除又は還付を受けられないから、納税者にその旨を十分徹底して期限内に申告するように指導する。(平元間消1‐13、平13課消3‐14改正)

(引取りに係る納税申告書の記載事項)

第39条 法第18条第1項《引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等》の規定よる申告書の記載事項については、次による。(平元間消1‐13改正)

(1)法第18条第1項第1号に規定する「製造たばこ」には、たばこ税が免除されるべき製造たばこは、すべて含まれない。

(2) 法第18条第1項第3号に規定する「他の法律の規定による控除」とは、災害減免法第7条《控除》の規定による税額の控除をいう。

(納期限の延長の取扱い)

第40条 法第22条《納期限の延長》の規定によりたばこ税の納期限を延長する期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日の翌日から起算して計算するのであるから留意する。(平13課消3‐14改正)

(1) 同条第1項の規定による納期限の延長  法第19条第1項《移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等》に規定する納期限(通則法第10条第2項《期間の計算及び期限の特例》又は同法第11条《災害等による期限の延長》の規定の適用がある場合には、これらの規定によってみなされた納期限又は延長された納期限(第3号において同じ))の日

(2) 同条第2項の規定による納期限の延長  保税地域から製造たばこを引き取った日

(3) 同条第3項の規定による納期限の延長  保税地域から製造たばこを引き取った日の属する月の翌月末日

2 法第22条第1項の規定は、製造たばこ製造者が納税申告書を提出期限までに提出し、当該期限までに納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、当該申告書に記載した納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供した場合に限り適用されるのであるから留意する。(平元間消1‐13、平13課消3‐14改正)

3 法第22条第2項の規定は、製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者が、法第18条第1項《引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等》の規定による申告書を同項の税関長に提出し、その引取りの日までに納期限の延長についての申請書を当該税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供した場合に限り適用されるのであるから留意する。(平元間消1‐13、平13課消3‐14改正)

4 法第22条第3項の規定は、製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者が、法第18条第1項《引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等》の規定による申告書を同条第3項の提出期限までに同条第1項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供した場合に限り適用されるのであるから留意する。(平13課消3‐14改正)

5 法第22条第1項第2項及び第3項に規定する「製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由によりたばこ税を当該納期限内(同条第2項にあっては1か月以内)に納付することが著しく困難であると認められる場合」に該当するかどうかについては、当分の間、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者ごとに国税庁長官が個別に判断するものとする。(平元間消1‐13、平13課消3‐14改正)