(災害等の範囲等)

第30条 法第12条第4項《未納税移出》、法第13条第8項《未納税引取り》及び令第7条第1項第2号《輸出免税》に規定する「災害その他やむを得ない事情により亡失した」の意義は、おおむね、次の各号に掲げるところによる。(令2課消4-16改正)

(1) 「災害」とは、震災、風水害、凍害、冷害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないもの等に基因する災害をいう。

(2) 「やむを得ない事情」とは、おおむね前号に規定する災害に準ずるような状況にある事態をいい、誤送、盗難等による亡失は含まない。

(3) 「亡失」とは、原則として製造たばこが物理的に存在しなくなることをいい、製造たばことしての原形をある程度とどめている場合であっても損傷、汚損等により喫煙用等に供することができず、原料に還元せざるを得ないようなものも含むものとする。

(未納税移出製造たばこの移入届出書の提出)

第31条 未納税移入届出書は、法第12条第7項《未納税移出》に規定する期間内に提出すれば足りるのであって、必ずしも移入の日を基準とする月区分により取りまとめて提出する必要はないのであるから留意する。したがって、例えば継続的に未納税移入が行われている場合において、未納税移入証明書を移出の日を基準とする月区分により一括作成するため、当該未納税移入届出書についてもその月区分により一括作成するときは、当該区分による未納税移入届出書を当該移出の日の属する月の翌月末日までに提出することとして差し支えない。ただし、当該翌月末日までに移入されないものについてはこの限りでない。

(「輸出」の意義等)

第32条 法、令及び規則に規定する「輸出」とは、関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいい、輸出先となる地域は、関税法施行令(昭和29年政令第150号)第94条《外国とみなす地域》に規定する本邦の地域を含むのであるから留意する。

(外国籍船舶等に積み込む製造たばこに対する輸出免税)

第33条 外国籍の船舶又は航空機に船用品又は機用品(関税法第2条第1項第9号又は第10号《定義》に規定する船用品又は機用品をいい、以下「船用品等」という。)として積み込まれる製造たばこについては、当該積込みを行う者が、輸出する目的で、製造たばこの製造場から移出するものとして法第14条《輸出免税》の規定を適用するものとする。ただし、外国籍の船舶又は航空機であっても日本人が当該船舶又は航空機の所有者との契約によって船体又は機体だけを賃借(いわゆる裸用船等)し、日本人の船長、機長又は乗組員を使用している場合等実質的に日本国籍を有する船舶又は航空機と同様に使用されていると認められる場合はこの限りでない。(平18課消1-1改正)

(輸出に関する明細)

第34条 法第14条《輸出免税》に規定する輸出免税の適用を受けようとする者は、令第7条第1項《輸出免税》に規定する方法により当該製造たばこの輸出に関する明細を明らかにしなければならないのであるが、当該輸出免税の適用を受けようとする者が、同項第1号に掲げる当該製造たばこが輸出されたことを証するいずれかの書類又は同項第2号に掲げる亡失証明書を保存しているとき(輸出免税の適用を受けようとする者が実際の輸出者でないため、これらの書類等を保存することができない場合において、その写しを保存しているときを含む。)は、同項に規定する方法によりその明細を明らかにしているものとして取り扱う。(昭62間消1-38、令2課消4-16改正)

2 令第7条第1項第1号に規定する「当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類」とは、陸揚げされた場所の所在地の所轄税関長が証明した書類をいう。(令2課消4-16改正)

(外航船等に積み込む製造たばこの免税)

第35条 租特法第88条の3第1項《外航船等に積み込む製造たばこの免税》に規定する外航船等に船用品等として積み込むために、製造場から移出する製造たばこについては法第14条《輸出免税》の規定が適用され、保税地域から引き取られる製造たばこについては輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第12条《船用品又は機用品の積込み等の場合の免税》の規定が適用されるのであるから留意する。(平18課消1-1改正)

2 前項の「外航船等」の範囲は、関税法第23条第1項《船用品又は機用品の積込み等》に規定する船舶又は航空機のうち、本邦の船舶又は航空機に限られるのであるから留意する。

3 租特令第45条の2第4項《酒類等の外航船等への積込みの承認》の規定による表示を命ずる場合には、製造たばこの容器又は包装ごとの外装の見やすい箇所に容易に識別できるような方法によって、租特法第88条の3第1項の規定による承認に係る製造たばこである旨を明示させるものとする。

4 租特規則第36条第3項《外航船等に積み込む酒類等の免税手続》に規定する「法第88条の3第1項の承認を受けた事実を証する書類」には、令第7条第1項《輸出免税》の規定による輸出されたことを証する書類に、次の事項を付記したものが該当するものとして取り扱う。(令2課消4-16改正)

(1) 租特法第88条の3第1項の規定による承認に係る承認年月日、承認番号、申請者の住所及び氏名又は名称並びに積込みの指定期間

(2) 租特令第45条の2第3項後段の規定により指定期間の延長の承認を受けた場合は、(1)の事項のほか、当該延長承認に係る(1)の事項

 なお、輸出されたことを証する書類の税関長に対する交付申請に当たっては、租特法第88条の3第1項の規定による承認書を添付させる。

5 租特法第88条の3第1項の規定による承認を受けた者が製造たばこを外航船等に積み込む場合に、当該製造たばこが現存する期間中は、常時税関職員に提示できるように、当該外航船等内において船長等に直接保管させる。

6 租特令第45条の3第3項《酒類等の積換えの承認等》の規定による施封は、税関長が監視取締上必要と認めた場合に行うこととする。また、同条第4項の規定による残置の承認は、外航船等が外航船等でなくなった後短期間のうちに再び外航船等となることが確実と認められ、かつ、税関長において監視取締り上支障ないと認めたときに限り与えることとし、当該承認を与えたときは、残置する製造たばこに対して施封を行うこととする。

7 外航船等に積み込む製造たばこに対するたばこ税を免税することとしたものは、船用品等に限られている趣旨にかんがみ、免税措置の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこが、後日旅客又は乗組員等によって本邦に陸揚げ又は取卸しされることがないよう、あらかじめ関係者に十分説明しておく。

(「戻入れ又は移入の事実を証する書類」の意義)

36条 令第10条第3項《廃棄の承認の申請等》に規定する「戻入れ又は移入の事実を証する書類」とは、次の各号に掲げる書類をいう。

(1) 返品者(製造者の営業所等から返送する場合には、当該製造者を含む。以下この条において同じ。)が戻入れの事実を記載した送り状等の書類

(2) 戻入れ又は移入の際の運送業者が、その運送の事実を記載した送り状等の書類

(3) 返品を受けた者がその事実を記載した書類に、返品者が署名又はなつ印したもの

(4) 返品者が消費者であって前3号の書類が作成されない場合において、返品を受けた者がその返品の事実を記載した書類に返品者が署名又はなつ印をしないことの事情及び事務取扱者氏名を付記したもの

(「その者の他の製造たばこの製造場」の取扱い)

第37条 法第16条第2項《戻入れの場合のたばこ税の控除等》に規定する「その者の他の製造たばこの製造場」には、法第12条第6項《未納税移出》の規定等により製造場とみなされた製造場は含まないのであるから留意する。(平元間消1‐13改正)